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司会の仕事が終わって請求書をクライアントに送るとき、いつも浮上するのが源泉徴収税の問題です。

実は司会業で得た報酬については、支払い側が所得税及び復興特別所得税を払う義務はないんです。

これについては私も知らず、ずっと手取りは10.21%差し引かれた額でした。

ところが、今年に入ってマイナンバーの問題が出てきましたよね。私も何軒かの取引先から提出するよう言われました。

で、ある超大企業との直接取引の際、気を利かせたつもりでマイナンバーの登録用紙を請求書と一緒に送ったんです。そうしたら、そこはさすが大企業、経理部に確認したら、野口さんにしていただいた司会業務は所得税法204条1項に限定列挙されている報酬に当たらないため、マイナンバーも要らないのでこちらで破棄しますねとご連絡をいただきました。

え、どーいうことやねん?

そういえば、それまで何軒かの司会事務所さんからの入金も、見積もり金額がそのまま振り込まれていたわ…

念のためそのうちの1社の社長にお話を聞いてみました。するとやはり、顧問税理士さんの見解では司会者は源泉徴収の対象ではないので丸々支払っているとのこと。

なんと!

これ知らない人多いんじゃないですか?キャスティング事務所や制作会社でも引くところが多いと思います。たまたま司会者専門の事務所だから見解が統一されていたけれど、モデル、コンパニオン、通訳、などイベントに関わる他の業務はほとんど課税対象ですので…

国税庁のHPより  源泉徴収が必要な報酬・料金とは

ちなみに他にも納税義務の対象にならない職業を調べたところ、これがすぐには出てこないんです。ネットで拾い読みしたところスタイリスト、ネイリスト、占い師などなど…他にもありそうですね。でも着物の着付けは課税対象なんでなんだそう。理由はよく分かりません😅

私も司会業の他にも、ナレーションや通訳ガイド、翻訳の仕事をする時があるんですが、これらに対する報酬は上記リンクの範疇に入るので、源泉徴収されてから手取りが振り込まれてきます。

このことを知ってから、司会サービスの見積もり段階で金額を慎重に考えることが多くなりました。司会業に源泉徴収義務がないからといって、すべてのクライアントが支払い免除の手続きに応じてくれるわけではないので…大体後で面倒くさいことになり、払わなくていいものを払って翌年の住民税にも影響…(本当はおかしな話なんですけどね!) 

そうであっても、司会業の方、または他の職業で司会をされる方は知っておいて損はない情報だと思います。納税は必要ならしっかり払う、払わなくていいものは知っておく、そして確定申告もちゃんとする、がフリーランスには大切な心構えね〜。

ではでは😉

日英仏バイリンガル・マルチリンガル専門司会 BilingalMC.jp
野口美穂

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